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2月29日(土)遺言・相続に関する無料相談のお知らせ



「遺言・相続無料相談会」~遺言・相続の疑問にお答えします~

埼玉司法書士会(会長:柴 由之)は、2月29日(土)に相談会『「遺言・相続無料相談会」~遺言・相続の疑問にお答えします~』を開催いたします。



画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/205145/LL_img_205145_1.jpg

「遺言・相続無料相談会」~遺言・相続の疑問にお答えします~



昨今、社会問題となっている空き家問題や所有者不明土地問題については相続登記が未了で所有者が明確になっていないことが起因となっているケースも多々あるようです。また、家族像の変化から改正された相続法についての疑問も最近多く寄せられるようになりました。そこで、相続登記の専門家である司法書士が無料で相続登記や遺言等の相続手続に関する相談に応じます。



◆相談会名

「遺言・相続無料相談会」~遺言・相続の疑問にお答えします~



◆日時

令和2年2月29日(土)10時~16時



◆会場・相談方法

【1】面談相談(要予約 1組30分)

予約制ですので、令和2年2月27日(木)17時までに、埼玉司法書士会[事務局:048-863-7861]へ電話予約をしてください。



(1)大宮ソニックシティ 8階802、803

(さいたま市大宮区桜木町1丁目7番5号)

(2)熊谷市立熊谷商工会館 3階3号室

(熊谷市宮町2丁目39番地)

(3)ウェスタ川越 会議室(第3)

(川越市新宿町1丁目17番地17)

(4)埼玉司法書士会越谷総合相談センター

(越谷市越ケ谷2丁目8番24号 森田ビル202号室)



【2】電話相談(予約不要)

TEL:048-872-8055(当日のみ通話可)



◆相談料

無料





*相談例

・空き家の相続手続が済んでいない。今後、売却しようと考えているがどうしたら良いか?

・法務局で遺言を補完する制度が始まると聞いたが、どのような制度なのか?

・亡くなった夫名義の家を私の名義にするには、夫の兄弟から実印や印鑑証明書をもらわなければならないと言われました。私たち夫婦には子供がおりません。

・母は認知症で施設に入っております。母のために後見人を選ばないと、亡くなった父の預金を下ろせないのですが。

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