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800万円まで全額経費!「交際費課税の特例」で顧客と関係強化 経営者のための「中小企業税制」の基礎知識[第3回]




会社の経営、特に、取引先との関係の中で付きものなのが接待であり、そのための費用が交際費や接待費です。今回は、法人税における交際費の扱いについてみていきましょう。



法人税の計算上、交際費等は原則「損金不算入」



交際費とは、会社の得意先、仕入先など「事業における関係者」への接待、供応、慰安、贈答などに要する費用のことです。その中には、飲食なども含まれます。

「事業における関係者」の中には、事業に直接取引関係のある者だけでなく、間接的に会社の利害に関係のある者、および会社の役員、従業員、株主等を含みます。

こうした支出は会計上、「経費」(=事業を行うために使用した費用)の中に含みますが、税法上の「損金」(=法人税を計算するときに、税制上、掛かる税金を減らせるもの)の扱いはむしろ逆です。法人税の計算上、交際費は原則として「損金」には当たらず、一定の要件に当てはまるもののみが「損金」に算入できるとしています。

なぜなら、会社が交際費として支出する中には、そもそも支出の目的が確認できないものや、会社の業務に関連がなさそうなものもあります。また、税金を払うくらいなら接待でどんどん使ってしまおうといった濫費を防止するため、政策的な見地から一定の限度額を設けて、「損金算入」を認めているのです。

こうして税法上では、交際費について色々と細かい規定があり、交際費が「損金」に当たるかどうかについては判断のしづらい微妙なケースが多いのが現状です。

重要なことは税法上、「交際費に当たる」となると「損金」に算入することができず、その分所得が増え、税負担も増えるということです。

逆に、「交際費に当たらない」となれば「損金」に算入でき、所得が減り、税負担が減ることになります。法人税においては、「交際費」に当たると判断されるかどうかは、非常に重要なポイントになるわけです。

そして、具体的には次に挙げるような費用が交際費から除かれることになっています。ここに挙げられているものは「交際費に当たらない」ので、「損金」に算入できます。逆に、ここに挙げられているものに当たらないと「交際費に当たる」ので、「損金」に算入できないことになります。

少しややこしいので注意しましょう。



交際費等から除かれるものとは : https://100years-company.jp/articles/topics/060080



800万円まで全額経費!「交際費課税の特例」で顧客と関係強化|経営トピックス|100年企業戦略オンライン : https://100years-company.jp/articles/topics/060080



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