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旧統一教会、「指定宗教法人」指定了承 財産監視強化へ 宗教審


 盛山正仁文部科学相は6日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の被害者救済を巡る特例法に基づき、財産監視の対象となる「指定宗教法人」に教団を指定すると宗教法人審議会に諮問し、全会一致で了承された。文科省は週内にも正式に指定し、財産が流出しないよう監視を強める。

 特例法は昨年12月に施行。教団を巡る献金被害者らの救済を図るため、裁判所が解散命令の判断を出す前に、救済に必要な教団の財産が流出しないようにする。

 法令違反により解散請求を受けた宗教法人で、被害者が相当多数存在すると見込まれる法人を「指定宗教法人」とし、不動産を処分する1カ月前に所轄庁(文科省または都道府県)に知らせるよう義務づける。通常は年1回提出する財務書類についても3カ月に1回作成して報告してもらう。

 文科省は2月に特例法の運用基準を定めた。指定宗教法人に該当する「相当多数」の被害者数について「数十人程度」と示した上で、個々の被害者を特定する必要はないことも明記した。

 6日にあった宗教法人審議会の冒頭、盛山文科相は「これまでに収集した資料を精査し、指定に足る十分な証拠を確認した」などと話し、旧統一教会が運用基準に該当すると説明した。

 特例法は、財産の隠匿や散逸の恐れがある場合は「特別指定宗教法人」にも指定することができると定めている。「特別指定」になると、被害者が財産目録の写しなどを閲覧できるようになる。文化庁の担当者は旧統一教会について「現時点で『特別指定』の要件に当たるとは言えないが、四半期ごとの財務状況の把握などにより、財産隠匿や散逸の蓋然(がいぜん)性が認められれば速やかに手続きをとる」と説明した。【深津誠】

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