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琵琶湖で水上オートバイ事故多発 酒気帯び操船に罰則、条例改正へ


 琵琶湖で水上オートバイなどによる事故が相次いでいることを受け、滋賀県警は湖上などでの水上交通の安全について定める県琵琶湖等水上安全条例を改正し、酒気帯び状態で水上オートバイなどの船舶を操船した場合の罰則を新たに設けることを決めた。酒酔い操船への罰則も強化し、今夏からの施行を目指す。【飯塚りりん】

 昨年の船舶事故の件数は64件(前年比16件増)。そのうち水上オートバイが絡む事故が16件(同4件増)だった。昨年8月には大津市北比良の琵琶湖で遊泳していた児童2人が水上オートバイにはねられて重軽傷を負う事故も発生。オートバイの操船者の呼気からはアルコールが検知された。

 現在の同条例では飲酒で正常な操船ができない「酒酔い」状態で操船した場合、2カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるが、呼気に基準値以上のアルコールを有する「酒気帯び」状態では罰則がない。そのため、昨年起きた船舶事故のうち操船者の飲酒が確認された事故は7件だったが、酒酔いには当たらなかったためいずれも検挙には至らなかった。

 こうした状況を受け、県警は条例を改正し酒気帯びによる操船を厳罰化することを検討。昨年末から改正案を県警などのホームページに掲載し、パブリックコメント(意見公募)を実施したところ、「取り締まりや罰則を強化してほしい」といった声が数件寄せられた。

 改正案では、酒気帯びでの操船禁止を明示したほか、水上オートバイなどエンジン付きの船を酒気帯びで操船すると3カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科す。更に酒酔いによる操船は3カ月以下の懲役または50万円以下の罰金とし、従来よりも厳罰化する。また酒気帯び操船への罰則を新設することに伴い、呼気検査の拒否などの罰則も加えた。

 改正案は14日開会の2月定例県議会に提出され、可決されれば7月1日から施行される。

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