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自民・谷川弥一氏、罰金と公民権停止3年 東京簡裁が略式命令


 自民党派閥の政治資金パーティーを巡る事件で、パーティー券収入のノルマ超過分約4300万円を政治資金収支報告書に記載しなかったとして、東京地検特捜部から政治資金規正法違反(虚偽記載)で略式起訴された谷川弥一元衆院議員(82)=長崎3区、24日に議員辞職=について、東京簡裁は、罰金100万円、公民権停止3年の略式命令を出した。26日付。原則5年の公民権停止期間は短縮された。

 また、東京簡裁は同日付で、パーティー券収入など約3000万円を収支報告書に記載しなかったとして、同様に略式起訴された宏池会(岸田派)の元会計責任者、佐々木和男元職員(80)についても、罰金100万円、公民権停止3年の略式命令を出した。

 起訴状によると、谷川元議員は秘書と共謀して2018~22年、自身が代表を務める政治団体の収支報告書に、清和政策研究会(安倍派)から寄付されたノルマ超過分の収入計約4300万円を記載せず、虚偽の収入額を記した収支報告書を総務相に提出したとされる。佐々木元職員は宏池会の会計責任者だった18~20年、パーティー券収入など計約3000万円を記載しない収支報告書を提出したとされる。【岩本桜】

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