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AV救済法違反で初判決 契約書不交付の制作会社役員に有罪


 アダルトビデオ(AV)の出演女性3人に契約書を交付しなかったとして、AV出演被害防止・救済法違反などに問われた映像制作会社役員、角谷貴史被告(50)に対し、東京地裁(安永健次裁判長)は14日、懲役2年、執行猶予3年、罰金150万円、追徴金約876万円(求刑・懲役2年、罰金150万円、追徴金約876万円)の有罪判決を言い渡した。

 2022年6月施行の同法違反で判決が言い渡されるのは初めてとみられる。弁護側は救済法が職業選択の自由を保障する憲法22条に違反するとし、同法違反については無罪を主張していた。

 救済法は、AVの制作側に対して、撮影内容を記した契約書を出演者に交付し、それから撮影まで1カ月、作品の公表まではさらに4カ月を空けることを義務付けている。

 弁護側は公判で、救済法によって作品がすぐに公表できなくなれば、出演者や制作会社の収入は一時的に途絶えると主張。施行から一定期間は罰則を適用しないといった経過措置を設けるべきで、施行からわずか2カ月後の今回の契約書不交付が罪に問われるのは不当だと訴えていた。

 検察側はこれに対し、救済法には出演者の心身に対する重大な被害を防止するという重要な目的があると指摘。そのために出演者に対する契約書の交付を制作側に義務付けることは国会の合理的な裁量の範囲内で、救済法が合憲であることは明らかだと反論していた。【斎藤文太郎】

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