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消防団員の報酬未払いは「不当利得」 市議が同僚市議を提訴


 自治体から支給された消防団員の報酬を個人に渡さず、消防団側が管理し続けているのは不当利得に当たるとして、元団員の東京都町田市議が、消防団の幹部だった別の市議に8年分の報酬計約82万円の支払いを求めて町田簡裁に提訴した。

各地で不適切管理が発覚

 国は2021年4月、消防団員の報酬を団員個人に直接支給するよう自治体に通知したが、その後も消防団による不適切な管理が各地で発覚している。消防団員の報酬返還を巡る訴訟は異例だ。

 提訴は7月3日付。訴状によると、原告の新井克尚(よしなお)市議は03年2月、町田市消防団の第1分団第5部に入団。13~19年は計8回、防災訓練や出初め式などに参加した。23年3月に退団した。

 町田市の場合、22年3月末まで一般の消防団員の報酬は年10万3000円に加え、災害や訓練への出動1回につき1500~3200円と定められていた。

 しかし、報酬は市から第1分団を通じて第5部が管理する口座に振り込まれ、団員個人が引き出せない状態だったという。

 市は21年9月から報酬を団員個人に支給する仕組みに切り替えたが、新井市議はそれ以前の報酬をまだ受け取っていない。

 新井市議側は、被告の渡辺厳太郎市議が少なくとも11~20年の9年間、第5部の部長を務め、口座の通帳やキャッシュカードを管理していたと主張。その口座で新井市議の報酬を保管し続けていたのは不当利得に当たり返還義務があるとして、13~20年の報酬計約82万円を支払うよう求めた。

 民法の不当利得返還請求権の時効が10年のため、それ以前の報酬返還は請求しなかった。

被告の市議「ノーコメント」

 毎日新聞の取材に対し、新井市議は「報酬は活動した消防団員のもの。消防団による不適切な報酬管理はなくすべきだ」と話した。渡辺市議は「弁護士に一任しているのでノーコメント」としている。【金森崇之】

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