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インボイス巡り価格引き下げ通告、独禁法違反恐れ 公取委が注意


 公正取引委員会は17日、10月に導入される消費税のインボイス(適格請求書)制度を巡り、独占禁止法違反(優越的地位の乱用)につながる恐れがあるとして、約10社を口頭注意したと発表した。消費税納税の役割が免除されている小規模事業者との取引価格を過大に引き下げると一方的に通告したとしている。

 インボイス制度は、企業が国に納める消費税の納税額を正確に計算するための仕組み。消費税の納税では、企業が仕入れの際に支払った消費税分が控除される仕組みがあるが、制度が始まると、控除には企業が発行する「インボイス」が必要になる。

 事務負担への配慮から、納税の役割が免除されている小規模事業者は、インボイスの発行が認められないことになっている。このため小規模事業者との取引では消費税の控除ができず、発注事業者が消費税をまとめて納税することになるが、「納税額が増えた」として発注事業者が小規模事業者との取引価格を引き下げる対応も予想される。

 こうした懸念に対応するため、国は制度が始まる10月から6年間は激変緩和策を実施するとした。小規模事業者との取引分の消費税については、最初の3年間はインボイスがなくても納税額の8割、その後の3年間は5割を控除できるとした。しかし、公取委は今年1月以降、発注事業者が小規模事業者に対して、一方的に取引価格から8~10%の消費税分を引き下げると通告していた例を約10社確認した。いずれも口頭で注意したという。

 公取委によると、2022年度中に、インボイスを巡る相談が1000件以上寄せられているといい、小林渉事務総長は17日の記者会見で「違反の疑いがあれば迅速に対応したい」と述べた。【渡辺暢】

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