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雇調金、超過支給16.9億円=算定法見直し求める―検査院


 新型コロナウイルス対策で企業が従業員に支払った休業手当を助成する雇用調整助成金(雇調金)を巡り、2020年4月~22年5月に計約16億9000万円の超過支給があったことが21日、会計検査院の調査で分かった。企業による支給額の算出過程で超過が生じる場合があるとして、検査院は厚生労働省に対し、算定方法の見直しを求めた。  雇調金は、従業員に支払った休業手当の相当額を企業に支給する制度。コロナ対策の特例措置として、手続き簡略化のほか、助成率や上限額の引き上げが実施された。  検査院によると、超過があったのは、休業手当の対象を固定給のみとして労使協定で定めている企業。雇調金の支給額算出で用いる賃金総額には固定給に加え、賞与や超勤手当などが含まれているのが一般的なため、実際の休業手当より支給額が多くなったという。   検査院は、過去に超過があった37社と、支給額が大きかった101社を対象に調査。その結果、20年4月~22年5月の支給額約219億1900万円のうち、25社で計約16億9000万円の超過が生じていた。  検査院は「実際の休業手当を報告させた上で支給額を算出するのは、企業にとって大変な手間。統計的に妥当な支払率を設定するなどの見直し方法が考えられる」と指摘。厚労省は「超過は特例措置の影響が大きい。何ができるか検討したい」とした。(了)【時事通信社】
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