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内密出産のガイドライン公表=母親情報、病院が保管―厚労・法務省


 厚生労働省と法務省は30日、妊婦が病院にのみ身元を明かして出産する「内密出産」について、自治体や病院の対応方法をまとめたガイドライン(指針)を公表した。子供が自分の出自を知る権利に対応できるよう、医療機関が妊婦の身元情報を管理することや、生まれた子供の戸籍は市区町村長の職権で作成できることなどが盛り込まれた。同日、全国の自治体に通知する。  国内では内密出産は法制化されておらず、熊本市の慈恵病院が2019年、ドイツの仕組みを参考に独自の取り組みとして導入。これまでに5例が公表された。今回の指針は現行の法体系に基づいて整理されたが、実際に各地で内密出産に対応できるかは不透明で、自治体などからは新たな法整備などを求める声も上がっている。  指針では、「妊婦が身元情報を医療機関の一部の者のみに明らかにしての出産」を「内密出産」と定義。「最も尊重されるべきは母子の生命・健康の確保」と明記した。  妊婦の氏名や住所、生年月日などの身元情報は「医療機関内での管理が望ましい」とし、事前に適切なやり方や子供への開示方法を定め、都道府県に対して適切な指導を求めた。その上で、仮名でのカルテ作成を認め、子供の戸籍は母親欄を空白としたまま市区町村長が職権で作成する。   子供の出自を知る権利については、医療機関がその重要性を伝えた上で、妊婦の同意を得ることを条件付けた。身元情報は「永年で保存することが望ましい」とし、開示時期や方法は児童相談所が養育先などに説明する。子供への手紙などが託された場合も、同様に医療機関で管理する。  一方で、「妊婦が身元情報を明らかにして出産することが大原則」とも明記。身元を明かした上で出産するよう説得することも医療機関に求めた。その際、児童相談所などの同席が望ましいが、オンライン形式にするなど、身元が分からないような配慮を促した。    ◇内密出産に関する指針の骨子  一、妊婦が身元情報を医療機関の一部の者のみに明らかにしての出産を「内密出産」と定義  一、身元情報は医療機関内で適切に管理  一、身元情報を子供に開示する場合は、妊婦の同意を得る  一、身元情報は永年保存が望ましい  一、市区町村が職権で子供の戸籍を作成できる  一、医療機関は妊婦に対し、身元を明かした上で出産するよう説得する(了)【時事通信社】
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