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元大学生2人、重過失認めず=男児死亡展示物火災、一審破棄―東京高裁


 明治神宮外苑のイベント会場で2016年、展示物の木製ジャングルジムから出火し、男児=当時(5)=が死亡した火災で、重過失致死傷罪に問われた元大学生2人の控訴審判決が13日、東京高裁であった。大善文男裁判長は重過失を認めず、過失致死傷罪を適用。禁錮10月、執行猶予3年とした一審東京地裁判決を破棄し、東京簡裁への移送を言い渡した。  一審判決は、投光器を点灯したまま放置した注意義務違反があり「わずかな注意を払えば火災を十分予見できた」として重過失を認定した。  大善裁判長は、大学1年だった2人が作品展示の責任者ではない点や、当番として火災当日に初めて来場し、指導教員や3年生の学生リーダー、主催者側から投光器の危険性について説明を受けたこともなかった点を重視。「わずかな注意を払えば発生を予見できたと認めるのは困難」とし、罰金刑となる過失致死傷罪が成立すると結論付けた。  判決によると、2人は16年11月、展示物内に投光器を点灯させたまま放置。熱で木くずを発火させ、火災で中にいた男児を焼死させ、助けようとした男児の父親にも重傷を負わせた。  男児の両親は判決を受け、「到底納得できない結果。これまでの6年間の経過にむなしさを感じている。被告らには改めて過ちを認め、事故に真摯(しんし)に向き合ってほしいと願っている」とのコメントを出した。 (了)【時事通信社】
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