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成田空港用地、二審も明け渡し命令=反対派敗訴、仮執行も認める―東京高裁


 成田空港を運営する成田国際空港会社が反対派「三里塚芝山連合空港反対同盟」を相手に、占有する土地の明け渡しとやぐらなどの撤去を求めた訴訟の控訴審判決が2日、東京高裁であった。渡部勇次裁判長は明け渡しなどを命じた一審千葉地裁判決を支持し、反対派側の控訴を棄却した。一審で認めなかった仮執行宣言も付けた。  判決によると、対象となった土地は、前身の新東京国際空港公団が2003年までに買収した計約330平方メートル。反対派側は耕作地として利用していた男性から一部を借り、やぐらなどを設置。公団による土地の取得は農地法に違反するなどと主張していた。  渡辺裁判長は判決で、公団の取得手続きは有効で、空港会社に所有権があると認定。反対派は男性から土地を借りるために必要な県などの許可を受けておらず、占有権もないとした。「誘導路の直線化計画が国の許可を受けてから15年以上経過した現在も実行できていない」として、仮執行を認めた。 (了) 【時事通信社】 〔写真説明〕東京高裁=東京都千代田区
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