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元シッターに懲役20年=男児20人性被害「常習性顕著」―東京地裁


 男児計20人にわいせつ行為を繰り返し、強制性交罪などに問われた元児童養護施設職員で、元シッター橋本晃典被告(31)の判決公判が30日、東京地裁であった。古玉正紀裁判長は「信頼される立場を利用して被害者らの性的未熟さに付け込んだ悪質な犯行で、常習性も顕著だ」と述べ、懲役20年(求刑懲役25年)を言い渡した。  古玉裁判長は、起訴された強制性交罪22件、強制わいせつ罪14件、行為の様子を撮影した児童ポルノ禁止法違反罪20件の全てを認定。弁護側は一部に関し「スキンシップだった」などと主張したが、いずれも動画を保存していたことなどから「性的意図は優に認められる」と判断した。   被害者の中には意味を理解し肉体的、精神的苦痛を味わっている児童もいるとして「今後の健全育成への悪影響も強く懸念される」と指摘。その上で「同種事件の中でも被害者数や犯行件数が際立って多く、特に犯情は重い」と非難した。  判決によると、橋本被告は2019年12月までの約4年4カ月間に茨城、東京、神奈川、山梨、静岡、広島1都5県の児童施設や派遣先、キャンプ場で当時5~11歳の男児にわいせつ行為をした。(了) 【時事通信社】 〔写真説明〕東京地裁=東京都千代田区(AFP時事)
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