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性別変更前、長女と「親子関係」=凍結精子出産で、次女は認めず―東京高裁


 性同一性障害で男性から性別変更した40代女性が凍結精子を用いて、女性パートナーとの間にもうけた女児2人との間に法的な親子関係が認められるかが争われた訴訟の控訴審判決が19日、東京高裁であった。木納敏和裁判長は、2人との親子関係を否定した一審東京家裁判決の一部を取り消し、性別変更前に生まれた長女について親子関係を認めた。  判決などによると、女性は凍結精子を使ってパートナーとの間に2018年夏と20年、それぞれ長女と次女をもうけた。この間の18年11月には性同一性障害特例法に基づき、男性から性別を変更。自治体への認知届が不受理となったため、長女と次女が原告、女性が被告となって親子の認知を求め提訴した。  一審は「現行の法制度上、親子関係と認める根拠は見当たらない」としていずれも請求を棄却していた。木納裁判長はまず、「生殖補助医療で出生した子でも、凍結精子を提供した生物学的な父子関係を有する男性を『父』として、認知請求権を行使できる」と指摘。その上で、特例法が「性別変更前の身分関係や権利義務に影響を及ぼさない」と規定していることから、長女に関して親子関係を認めた。  一方、性別変更後に生まれた次女については、女性を民法上の「父」とすることはできないとして、請求を棄却した。  女性は判決後に記者会見し、「手続きの順番によって次女が認められないのはおかしい」と訴えた。原告側代理人の仲岡しゅん弁護士は「同じ凍結精子で同じ親から生まれた姉妹なのに、片方だけ認知できないのは公平性を害する」と述べ、上告する意向を示した。 (了)【時事通信社】
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