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「恨み晴らし代行」男に懲役8年=ツイッターで請け負い殺人未遂―東京地裁


 ツイッターを通じて「恨み晴らし代行」を請け負い、50万円の報酬で依頼者の夫を殺害しようとしたとして、殺人未遂罪に問われた無職小西昴太被告(22)の裁判員裁判の判決が14日、東京地裁であった。坂田威一郎裁判長は「報酬欲しさに見ず知らずの被害者の殺害を安易に引き受け、人命軽視は甚だしい」と述べ、懲役8年(求刑懲役9年)を言い渡した。  判決によると、小西被告は昨年8月、滝田深雪被告(44)と酒井亮太被告(22)=いずれも同罪で起訴=と共謀し、東京都足立区南花畑のマンション一室で、就寝中だった滝田被告の夫を殺害しようと左胸をサバイバルナイフで刺し、重傷を負わせた。  坂田裁判長は、被告が恨み晴らし代行で紹介された滝田被告から50万円で殺害を頼まれ、友人の酒井被告を誘ったと指摘。「報酬欲しさの犯行は強い非難に値する」と述べた。  検察側は公判で「殺し屋」の仕事だと主張したが、坂田裁判長は「計画内容はやや稚拙で、殺し屋としての職業的犯行とは評価できない」と退けた。 (了)【時事通信社】
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