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発熱者の「宿泊拒否」可能=コロナ禍受け旅館業法改正へ―厚労省


 厚生労働省の有識者検討会は14日、感染症が疑われる宿泊客の受け入れを拒否できるようにする旅館業法改正案の方向性をまとめた。現行法では発熱している人などの宿泊を拒めず、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、業界団体が見直しを求めていた。厚労省は、秋に予定される臨時国会で同法改正案の提出を目指すとしている。  現行の旅館業法では、感染症にかかっていることが明らかなケースは宿泊を拒める。新型コロナも陽性が判明すれば拒否できるが、発熱やせきなど症状のみを理由に断ることはできなかった。  改正案では、宿泊施設側は発熱など感染症の症状が見られる宿泊者に対し、医療機関の受診や必要な感染対策を講じるよう要請。正当な理由なく従わない場合は宿泊を拒否できる。   宿泊拒否をめぐっては、2003年に熊本県のホテルがハンセン病療養所入所者の宿泊を拒否し、同法違反罪で罰金2万円の略式命令を受けた。検討会では、こうした不当な差別が行われないよう、対象を感染法上入院が必要とされる疾病に限り、「直ちに宿泊拒否できるようにはしない」と明記。従業員の研修を宿泊施設側の努力義務とするなどして差別防止を徹底するとした。  また、現行法では宿泊者名簿に氏名、住所、職業などを記載するよう求めている。改正案では、感染経路の調査で必要な電話番号などの連絡先を記載するよう求める一方、職業の記入は不要とする。(了)【時事通信社】
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