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愛知産なら「八丁味噌」=GI登録、岡崎市の老舗敗訴―東京地裁


 伝統的な生産方法や地域特性を生かした農林水産物や加工品の名称を知的財産として登録、保護する地理的表示(GI)保護制度をめぐり、「八丁味噌(みそ)」発祥地愛知県岡崎市の老舗「まるや八丁味噌」が、同県内の登録業者の製品であれば八丁味噌を名乗れるとした国のGI登録取り消しを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。中島基至裁判長は、生産地が「愛知県全域」として認知されているとの判断を示した。訴えは提訴期限を過ぎていることを理由に却下した。  2017年、生産地を愛知県全域とする「愛知県味噌溜醤油(たまりしょうゆ)工業協同組合」の八丁味噌がGI登録された。まるやなど老舗2社は発祥の岡崎市八帖町に産地を限るべきだなどと主張して登録取り消しを求めたが、農林水産省は21年3月に棄却。まるやは、同年9月に提訴した。  中島裁判長は、GI登録を知った日から6カ月間と定められている提訴期限を正当な理由なく経過したと判断した。その上で「八丁味噌の製造地域は昭和初期に周辺に広がり、その後県全域に及び、社会の認知も広がっている」と認定。まるや側がGI制度の追加登録を受ければ「八丁味噌」の表示を問題なく使用できるとも指摘した。  まるやは「認められず残念。判決内容を検討し対応する」と表明。農水省は「県組合とともに愛知県の共有財産として八丁味噌を守っていただきたい」との談話を出した。 (了)【時事通信社】
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