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節税ブームに「伝家の宝刀」=相続財産再評価、基準あいまい指摘


 国税庁は相続財産の評価方法に関する通達で、実勢価格が路線価による評価額と大きく乖離(かいり)する場合に再評価できるとする例外規定を設けている。財産評価を変更できるため「伝家の宝刀」と呼ばれるが、専門家からも「適用基準があいまいだ」との声が聞かれる。  背景にあるのが、2015年の富裕層への相続税増税だ。最高税率が50%から55%に引き上げられ、相続財産から差し引ける基礎控除額も4割縮小された。これを機に、実勢価格と比べて評価額が低い傾向にあるタワーマンションなどが節税策として注目を集め、節税目的で購入を勧める雑誌もあった。  過度の節税は公平性の観点から、政府税制調査会の委員も問題視したほどで、国税庁は15年秋、監視の強化を全国の国税局に指示。通達に基づいた評価額が実勢価格と乖離しているケースは、必要に応じて例外規定を適用すると表明した。  適用例は同年以降で少なくとも数件あるが、最高裁まで争われた今回のケースと同じく、裁判に訴える人もいる。  評価額を2倍以上の10億4000万円に見直された男性らの場合は、父親が15億円で購入した横浜市内のマンションを相続した際、路線価などに基づき約4億7700万円として申告していた。追徴課税の取り消しを求めて18年に提訴したものの、東京地裁は20年11月に「評価額の差が極めて大きく、税負担の公平を著しく害することが明らかだ」として、男性側の請求を棄却した。  相続税に詳しい松岡章夫税理士は「(例外規定の)適用基準があいまいだ。納税者側に分かりやすい基準を示してほしい」と話している。 (了)【時事通信社】
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