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「AV強要」被害後絶たず=中高生にも影響懸念―「18歳成人」対策訴え


 若い女性がアダルトビデオ(AV)への出演を強要される被害が後を絶たない。こうした中、改正民法が1日施行され、成人年齢が引き下げられた。新たに成人となった18、19歳が親権の対象から外れたことで、被害の若年化が懸念されている。  NPO法人「ぱっぷす」によると、昨年1年間に寄せられたAV出演の被害相談は81件に上り、うち20件は被害者が20歳未満だった。これまで18、19歳は保護者の同意のない契約を無効にできる「未成年者取り消し権」が適用され、メーカーの販売を差し止めることができたが、成人年齢引き下げ後は取り消し権の行使が難しくなる。  国際人権NGO「ヒューマンライツ・ナウ」事務局長を務める伊藤和子弁護士は「プロダクション側は今後、中学・高校生世代から囲い込み、18歳になった途端にAVデビューさせることもあり得る」と警鐘を鳴らす。  同団体によると、被害者は「タレント、モデルにならないか」などと勧誘したプロダクションに「委任」契約を結ばされ、派遣された撮影現場でAV出演を知ることが多く、「仕事を断れば違約金」などと脅される事例が目立つという。メーカーとの出演同意契約で肖像権などを手放すことになり、ネット上に出回れば半永久的に残りかねない。  伊藤弁護士は「これまで未成年者の場合は販売前に取り消し権を行使して数多く差し止めてきた。若い人ほど信じやすく、AVが何かすら知らずに被害に遭っている」と明かす。  取り消し権の対象年齢引き上げを求める意見に対し、政府は「不当な手段による契約は、詐欺や脅迫を理由とする取り消し権の行使が可能」との見解を示す。しかし、伊藤弁護士は「善意の第三者という立場にある派遣先のメーカーに対して、詐欺や脅迫を立証するのは難しい」と法の不備を指摘する。  若い女性が一層不利な立場に追いやられることが危ぶまれる中、政府は成人年齢が引き下げられた4月を「若年層の性暴力被害予防月間」と位置付けて広報、啓発を始めた。伊藤弁護士も「一生取り返しがつかないような被害がいまだに多い。自分の身をとにかく守って」と訴えた。(了) 【時事通信社】 〔写真説明〕ヒューマンライツ・ナウ事務局長の伊藤和子弁護士(本人提供)
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