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成人年齢、1日から18歳=明治以来146年ぶり改正―飲酒・喫煙解禁は現行のまま


 改正民法が1日施行され、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられる。明治初期の1876年に太政官布告で定められた大人の定義見直しは146年ぶり。飲酒や喫煙は現行通り「20歳まで禁止」が維持されるが、18、19歳は親権から外れ、単独でクレジットカードなどの契約を結べるようになる。事件を起こした18、19歳を「特定少年」と位置付け、厳罰化を図る改正少年法も同日施行される。  松野博一官房長官は31日の記者会見で「若者の積極的な社会参加を促し、主体的な役割を果たしてもらうことは、社会に大きな活力をもたらし非常に大きな意義がある」と強調した。  18、19歳で新たに可能になるのは、携帯電話、アパート、クレジットカード、自動車ローンなどの単独契約に加え、10年有効パスポート(旅券)の取得、医師や公認会計士、司法書士などの資格の取得、外国人の帰化、性同一性障害の性別変更審判の請求など。  これに対し、非行防止や健康への影響を考慮し、飲酒や喫煙、公営ギャンブル、猟銃所持はこれまで通り20歳未満は禁止される。国民年金保険料の納付、大型・中型自動車運転免許の取得も20歳からで変わらない。  1日時点で18歳以上20歳未満の人は同日から、2日以降生まれの人は18歳の誕生日から成人となる。成人式については法律の定めがないため、対象年齢を18歳に下げるか20歳に据え置くかなどは自治体の判断に委ねられる。  一方、改正民法では女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、明治以来初めて男性と統一される。  成人年齢引き下げは世界的な潮流に合わせたものだ。2007年成立の国民投票法は、同法の投票権年齢(18歳以上)に公職選挙法の選挙権年齢と民法の成人年齢を合わせるよう付則に明記。これを受け、改正公選法が15年、改正民法が18年に成立した。改正公選法は16年に施行されたが、成人年齢は影響が広範囲に及ぶため、4年間の周知期間が設けられた。(了)【時事通信社】
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