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山梨県有地賃料めぐり判決=富士急へ364億円請求―住民が知事に求める・甲府地裁


 山梨県が富士急行(富士吉田市)に貸している山中湖村の県有地の賃料が不当に安いとして、南アルプス市の男性が県知事を相手に、同社に約364億円の支払いを請求するよう求めた訴訟の判決が15日、甲府地裁(鈴木順子裁判長)である。  男性は2017年に提訴。現在は別荘地などとなった県有地の現行賃料は安過ぎで、賃貸借契約も違法無効と指摘し、当初は適正賃料との差額約4億7000万円を富士急へ請求することなどを県側に求めた。  県側は、県有地の開発は富士急が行ったことから、開発前の原野の状態を想定して賃料を算定すべきだと反論していた。補助参加人の同社も同様の主張をした。  しかし、長崎幸太郎知事就任後の20年、県側は、適正賃料は現在の土地価格で算定すべきと主張を変更。さらに、現行賃料との差額は01年以降、計約364億円に上るとの認識を示したことから、原告側は請求額を増やした。富士急は、現行賃料は適正との立場を崩していなかった。  富士急は、元衆院議員の故堀内光雄氏が社長、会長を務めた。息子で現社長の光一郎氏の妻は堀内詔子ワクチン担当相。グループ会社が「富士急ハイランド」などを運営している。(了)【時事通信社】
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