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契約確認画面に「総額」必要=定期購入商法で指針―消費者庁


 インターネット通販などでの悪質な定期購入商法の規制を強化する改正特定商取引法をめぐり、消費者庁は9日、契約時に事業者が表示すべき内容をまとめた指針を公表した。指針では契約の最終確認画面に期間や代金の総額を明確に表示することを求めた。6月の改正法施行後は、違反すれば罰金などが科せられる。  初回は無料や格安で商品を提供するように紹介しながら、定期購入の契約を結ばせる手口が問題化している。指針は、「初回無料」「お試し」との表示を強調する一方で定期購入契約の内容を小さく記したり、「いつでも解約可能」としながら解約条件を分かりやすく示さなかったりした場合に違法の恐れがあると例示した。動画や音楽配信のサブスクリプション(定額制)サービスにも適用される。   一方、消費者が簡単に認識できるリンクを表示して別のページに該当事項を明確に示せば、最終画面に全てを記載しなくても良いとした。  消費者庁によると、2021年に全国の消費生活センターに寄せられた定期購入に関する相談は4万3787件(速報値)。化粧品にまつわる相談が6割を占め、増加傾向という。同庁の担当者は「(画面を保存する)スクリーンショットで証拠を残すのが身を守る方法だ」と話している。(了)【時事通信社】
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