starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

暗号資産「無断採掘」、20日判決=逆転有罪見直しか―最高裁


 暗号資産(仮想通貨)を獲得する「マイニング(採掘)」のため、自身が運営するウェブサイトに閲覧者のパソコン(PC)を無断で動かすプログラムを設けたのは違法か―。こうした点が争われた刑事裁判の上告審判決が20日、最高裁第1小法廷である。一審は無罪、二審は有罪となっており、判断が注目される。  「プログラムの違法性が否定されれば、わが国のPCは世界中の類似プログラムによる草刈り場となり、安心してウェブサイトを閲覧できなくなる」  昨年12月、同小法廷で開かれた弁論で検察側は、不正指令電磁的記録保管罪に問われた男性(34)が無罪となった場合への強い懸念を示した。弁論は結論変更に必要な手続きで、二審の有罪が覆される可能性があるためだ。  争われたのは「コインハイブ」(提供終了)と呼ばれるプログラム。ウェブサイトに埋め込むと、閲覧者のPCの計算能力を無断使用してマイニングし、サイト運営者が利益を得る仕組みだ。男性は自身のサイトに設置したとして罰金の略式命令を受けたが、不服として裁判となった。  不正指令電磁的記録保管罪は、プログラムが(1)使用者の意図に反し作動する(2)内容が社会的に許容されず不正―などを満たした場合に成立する。ただ、2011年に刑法に加わった比較的新しい罪で、成立要件に対する法解釈は分かれている。弁護側は「要件は漠然として不明確だ」と無罪を主張している。  一審横浜地裁は、一般ユーザーはプログラムの作動を認識できないとして(1)は該当するものの、捜査機関の事前警告がなかったことなどから(2)を否定して無罪とした。二審東京高裁は、プログラムが閲覧者のPCを無断使用し不利益を与えることを理由に(2)も認定し、罰金10万円とした。  判決では、最高裁が同罪の成立要件について初めて解釈を示す可能性がある。判断次第では、捜査機関やIT技術者、一般PCユーザーにも影響が見込まれそうだ。(了) 【時事通信社】
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.