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退職金不支給は「重過ぎ」=酒気帯びの元小諸市職員勝訴―東京高裁


 長野県小諸市の職員だった当時、酒気帯び運転で事故を起こし、懲戒免職処分となった男性が、退職金を全額不支給としたのは裁量権を逸脱した違法な処分だとして取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が14日、東京高裁であった。平田豊裁判長は取り消しを命じた一審長野地裁判決を支持し、同市の控訴を棄却した。  平田裁判長は、男性が33年余り勤務するなど「公務に貢献していた」と指摘。事故後に謝罪と反省の態度を示したことも考慮し、「賃金の後払い的性格や生活保障的性格(の退職金)を全て奪ってもやむを得ないとするには均衡を欠き、重きに失する」とした。  判決などによると、男性は係長だった2018年9月、実家で飲酒して帰宅する際に自動車を運転し、小諸市内で自転車と衝突する事故を起こした。自転車に乗っていた人にけがはなく、男性は道交法違反(酒気帯び運転)罪で略式起訴され、罰金30万円の略式命令を受けた。  小諸市は同年12月、男性を懲戒免職とし、退職金約1600万円の不支給を決定。同市は取材に対し「判決文を見ていないのでコメントは控えたい」としている。 (了)【時事通信社】
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