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免許返納する時の手続きとは。免許返納するメリットについて解説。


「あまり運転する機会がない」「高齢者になったから免許を返納したい」と免許の返納を検討している方は多いのではないでしょうか。免許証を返納するときは、どのような手続きが必要なのでしょうか。今回は、免許返納する方法や免許返納のメリットなどを紹介します。 免許返納の手続き方法 運転免許証の返納には年齢制限がありません。そのため、不要になったときや加齢によって身体機能が低下し、運転への不安を感じるようになったときなど、いつでも免許証を返納できます。一度、免許を返納して免許を再び取得したい場合には、再度試験に合格する必要がある点に注意しましょう。 一般的に、以下の条件に当てはまる人は自主返納ができません。 運転免許の停止、取消の行政処分中停止、取消処分の基準等に該当している ここでは、東京都での免許を返納する時の申請方法について解説します。東京都以外の地域でも手続き内容はほぼ同じですので、参考にしてください。 手続きの場所 免許返納をする場所は、主に「運転免許試験場」「運転免許更新センター」「警察署」です。それぞれの受付時間や注意点などについてご紹介します。  運転免許試験場                受付日時平日:AM8:30~PM16:00日曜:AM8:30~PM12:00、PM13:00~PM16:00 場所   府中運転免許試験場鮫洲運転免許試験場江東運転免許試験場 注意点・土曜・祝休日・年末年始は業務を行っていません・運転経歴証明書は即日交付が可能(作成に時間がかかります)・写真は「持参した申請用写真」もしくは、「試験場で撮影したもの」のどちらかを選択できます 運転免許更新センター、警察署 受付日時警察署   平日:午前8時30分から午後16時30分まで  場所   神田運転免許更新センター新宿運転免許更新センター 警察署一覧 ・土曜・日曜・祝休日、年末年始は業務を行っていません・運転経歴証明書は受け取りまでに2週間程度かかります(島部警察署では4週間程度かかります)・写真は「持参した申請用写真」が運転経歴証明書の写真になります 必要書類 免許返納の際の必要書類を紹介します。 本人が申請する場合  必要書類  ・運転免許証・申請用写真(1枚)  注意点・紛失等で運転免許証がない場合、「運転免許試験場のみ」での受付となります。(住所・氏名・生年月日が確認できるもの、住民票の写し(コピー不可、個人番号未記載のもの)、マイナンバーカード、健康保険証、旅券、在留カードなど)・返納する免許証の住所が現住所と異なる場合、現住所が分かるものを持参ください。(上記のものや健康保険証、消印付郵便物など) 代理人が申請する場合  必要書類 ・本人の運転免許証・申請用写真(1枚)・委任状・代理人の住所・氏名・生年月日が確認できるもの  注意点・紛失等で運転免許証がない場合、「運転免許試験場のみ」での受付となります。(住所・氏名・生年月日が確認できるもの、住民票の写し(コピー不可、個人番号未記載のもの)、マイナンバーカード、健康保険証、旅券、在留カードなど)・返納する免許証の住所が現住所と異なる場合、現住所が分かるものを持参ください。(上記のものや健康保険証、消印付郵便物など)・代理人の住所・氏名・生年月日が確認できるもの(上記のものや運転免許証など) 出典元:警視庁「運転免許証の自主返納と同時に運転経歴証明書の交付申請をする方」 申請用写真については、次のようなポイントがあります。ご自身で写真を持参する場合には、こちらの「免許写真判断基準表」または「不適正な写真の例」で確認しましょう。 申請写真の「免許写真判断基準」の要件 ・縦3センチメートル×横2.4センチメートル(国外運転免許証申請時に添付する写真サイズ:縦5センチメートル×横4センチメートル)・無帽、正面、上三分身、無背景(宗教上、医療上の理由により帽子や布などを使用する場合、個人識別の容易性が確保できる範囲であれば可能です。事前に相談しましょう。)・申請前6か月以内に撮影したもの・個人識別が容易にできるもの・免許証が適正に作成できるもの 「運転経歴証明書」の写真は、申請書に添付された写真を基に運転経歴証明書を作成するため、「免許写真判断基準」の要件を満たした写真を用意しましょう。運転免許試験場で申請する場合には、運転免許試験場で撮影も可能です。不適切な場合、お断りされる場合があるので、写真判断基準表等で確認をするか、申請当日に撮影してもらうことをおすすめします。 また、合わせて「運転経歴証明書」をその場で受け取らず、郵送での受け取りを希望の方は、レターパックライト(青色)を購入し、申請する際に持参しましょう。 手数料 運転免許証を返納する時にかかる手数料は1,100円です。 郵送による免許返納手続き方法 免許の返納は、郵送でも手続きができます。ただし、以下の場合、郵送での手続きはできません。 ・免許証の有効期間が切れている・免許証を紛失している・免許証の記載事項に変更がある・免許の取消基準に該当している・免許停止処分中又は免許停止処分の基準に該当している・再試験の基準に該当している(基準該当初心運転者) 郵送による手続きの流れ 1.事前に申込み:運転免許課 免許管理係に事前に申込みの電話をしましょう。(申請者本人が事前申し込みを電話で行ってください。各警察署や各免許更新センターなどでは郵送による手続きを行っていません。) 2.郵送する:申請者に届く書類を送付用レターパックライトに以下表のものを同封して、「運転免許課免許管理係宛」に郵送しましょう。(届く書類:「運転免許取消申請書」、「運転経歴証明書交付申請書」) 運転経歴証明書を希望しない方         ・運転免許取消申請書・運転免許証・返信用のレターパックプラス(赤色・520円/申請者方住所地を宛先として記入) 運転経歴証明書を希望の方   ・運転免許取消申請書・運転免許証・運転経歴証明書交付申請書・申請用の写真・証紙(1,100円分の証紙/手数料)・返信用のレターパックプラス(赤色・520円/申請者方住所地を宛先として記入) 出典元:兵庫県警察 運転免許「運転免許証の自主返納(申請による取消し)手続き」 3.手続き完了:申請者の自宅に免許証が取り消されたことの通知がきます。 運転経歴証明書を希望しない方          ・申請による運転免許の取消通知書 運転経歴証明書を希望の方 ・申請による運転免許の取消通知書・運転経歴証明書 注意点・申請者と偽り、申請する行為は違法です。・郵送による「運転経歴証明書のみ」の申請は受付していません。 免許返納の手続き完了後について 運転免許証の返納手続きが完了した後は、どのようになるのでしょうか。具体的には、以下3点が挙げられます。 車の運転は一切できなくなる 運転免許を返納しているので、車の運転はできません。地方自治体によって異なりますが、公共の交通機関を割引・無料で利用できる場合があります。その他、宿泊施設・観光スポット、レジャー施設などの料金割引やデパート、小売店の購入代金の割引などの「支援制度」などもあるので、お住いの地域で利用できるサービスについて確認しておきましょう。 運転経歴証明書を受け取れる 運転経歴証明書は、「自主的に免許を返納したことを証明する」書類です。自主的にすべての免許返納手続きをした方に交付されます。運転免許証の代わりになる公的な本人確認書類をして利用できます。(平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書のみ) 以下の人は運転経歴証明書を交付してもらえません。交通違反等もしくは、認知機能検査で免許が取り消しになっている ・交通違反等もしくは、認知機能検査で免許が取り消しになっている・免許失効後5年以上が経過している・自主返納後5年以上が経過している・所有する免許の一部のみ返納する場合(普通自動車免許のみ返納し、言動付自転車の免許は返納しないなどの状態) 特典を受けられる 「運転経歴証明書」を提示すると、割引や無料サービスなどの特典を受けられます。病院や買い物などへ行けなくなってしまうときの移動手段に困らないよう、各自治体や事業者などが特典を提供しています。 原則として65歳以上の方が対象です。「高齢者運転免許自主返納ロゴマーク」というマークのある店舗では、「運転経歴証明書」を提示することで受けられます。(詳しくは、高齢者運転免許自主返納サポート協議会をご覧ください。) ...続きを読む
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