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自動車税を払えない場合に起きる問題とは?支払えないときの対応方法も解説


自動車税は、毎年4月1日時点で車を所有している人に科せられる税金です。自動車税を払えない場合は、どのような問題が起きるのでしょうか。今回は、自動車税を払えない場合に起きる問題と、支払いができないときの対応方法について解説します。自動車税の支払いに困っている人は参考にしてください。 自動車税を払えない場合に起きる問題 自動車税や軽自動車税を払えない場合に起きる問題は深刻です。災害や病気などで支払いが厳しくても、納税せずに放置しておくと後に大きな処分を受ける可能性があるので注意しましょう。自動車税を滞納した場合のリスクについて詳しく解説します。 延滞金が発生する 自動車税や軽自動車税を滞納すると、延滞金が発生します。納付期限の翌日から延滞金が発生し、納付までにかかった日数が長くなればなるほどに高額になります。延滞金の率は各地方自治体や年度によって異なり、納付期限翌日から1ヶ月以内は約3%、1ヶ月経過以降は約9%です。 延滞金の計算式(税額×日数A×延滞金の率÷365日)+(税額×日数B×延滞金の率÷365日)※日数Aは納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで、日数Bは納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の日数 財産を差し押さえられる 自動車税や軽自動車税を払わずに放置すると、地方税法に定められた手順に従って裁判などの手続きなしに財産を差し押さえられる可能性があります。 自動車税や軽自動車税の滞納による財産差し押さえの流れ①督促状が車の所有者に届く②催告状が車の所有者に届く③差押予告通知書が車の所有者に届く④財産の差し押さえが執行される 差し押さえまでの期間については各地方自治体によって異なります。 差し押さえを受ける財産預金、給与、不動産、車両、没収しても生活に支障がない動産など 車を売却できなくなる 自動車税や軽自動車税を滞納すると車を売却できなくなります。買取後のトラブルを回避するために、車の買取業者の多くは必要書類として納税証明書を求めてきます。納税証明書の確認は法律で定められたものではないため、納税が証明されなくても売却できる場合もあるでしょう。しかし、そのような売買は個人や信頼できない買取業者との間で行われるため、トラブルが起きる可能性があります。 車検に通せなくなる 車検には納税証明書が必要です。自動車税や軽自動車税を滞納していると車検を受けることはできません。原則として自動車税・軽自動車税の納付期限は5月末日となっているため、それ以降に車検が切れる場合は納税するまで車検の手続きはできない状態となります。 自動車税を払えないときの対応方法 続いて、自動車税や軽自動車税を払えないときの対応方法について解説します。自動車税の滞納を放置しておくと給与などの財産状況調査で勤務先に連絡が入ることもあるため、早めの対応がおすすめです。 納付猶予を相談する 自動車税や軽自動車税を払えない場合は、早めに納付猶予を相談しましょう。特定の条件にあてはまれば納税の猶予が認められる可能性があり、原則として1年以内の分納も認められます。(納付期限日の翌日以降の延滞金は発生) 納付猶予の条件(地方税第15条)・財産が自然災害や盗難にあったとき・納税者や同一生計の親族が病気やケガにあったとき・営んでいた事業を廃止や休止したとき・事業で著しい損失を受けたとき ・上記に類する事実があったとき・法定納期限後の1年経過後に課税されたとき※申請期限は自動車税・軽自動車税の納付期限日まで 分割払いを相談する 自動車税や軽自動車税の支払いが厳しい場合は分割払いを相談しましょう。自動車税や軽自動車税は原則として年税での徴収です。しかし、早めに窓口に相談して支払いの意思表示をすることで対応してくれる可能性があります。 ・相談窓口自動車税........各都道府県の自動車税事務所軽自動車税........各市町村の納税窓口 クレジットカードやローンを活用する 自動車税や軽自動車税を支払わずに放置すると、勤務先に連絡が入り、滞納の事実が知られる可能性があります。これは、差し押さえの財産があるかどうかを調べることを目的としているため、なるべく早い段階で納付することが大切です。時期や地方自治体によっては自動車税や軽自動車税の滞納者への対応が迅速な場合もあります。自動車税の滞納によって、勤務先での立場が悪くならないようにしましょう。 自動車税を抑える方法 自動車税を抑える方法について解説します。 排気量が少ない車を選ぶ 自動車税は車の用途や排気量に応じて税額が定められています。普通乗用車は排気量が0.5ℓ増えるごとに税額が段階的に上がるため、排気量の少ない車を選ぶことをおすすめします。参考までに排気量1.0ℓの自家用普通乗用車の自動車税は29,500円、自家用軽自動車税は10,800円で5年間の比較をすると税金の総額は93,500円の差があります。 増税前に乗り換える 自動車税や軽自動車税はグリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策)の観点から、一定の経過年数に達した車について経年車重課が導入されています。 自動車税........新規登録から13年超のガソリン車、11年超のディーゼル車は概ね10%税率が上乗せ軽自動車税........新規登録から13年経過した車は概ね20%税率が上乗せ 対象の車は車検などのメンテナンス費用の負担も増加する傾向(新規登録から13年経過すると重量税も増税)にあるため、増税前に乗り換えることをおすすめします。 ...続きを読む
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