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介護保険制度とは? しくみや保険料、8月の改正点をFPが解説



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現在の日本は高齢化が進んでいます。生涯元気で暮らせるとベストですが、いつ介護が必要になるかはわかりません。いざという時になって困らないよう、介護保険制度について知っておきましょう。


介護保険制度ってどんな制度?

介護保険とは、介護が必要と認定された場合に、必要な費用が給付される制度で、運営主体は全国の自治体です。私たちは40歳になると介護保険への加入が義務付けられており、保険料を支払う必要があります。ちなみに、65歳以上の人を第1号被保険者、40歳~65歳未満の人を第2号被保険者といいます。

サービスを受けるには原則1割の自己負担が必要ですが、所得が一定以上の人は2014年からは2割に、さらに2018年8月1日からは2割負担者の中でより所得のある人は、3割の自己負担が必要となりました。

どんなサービスが受けられる?

介護保険で利用できるサービスは、要介護・要支援の状態によって異なります。介護保険の申請をすると、どの程度の介護が必要かの審査をしてもらい、「要介護1~5」「要支援1~2」の7段階のどれかに認定されます。受けられるサービスはその段階によって異なります。

要介護の場合

要介護の場合は「介護給付」を行うさまざまなサービスを受けることができます。要介護認定を受けても1~5の段階によって内容は異なりますが、自宅で生活しながら訪問介護や訪問看護、デイサービスやデイケア、ショートステイなどが利用できる「居宅サービス」や、老人福祉施設、老人介護施設、介護療養型医療施設に入居することができる「施設サービス」その他、介護ベッドや車いすのレンタルなど介護用具に関するサービスが。介護リフォームを行った場合は最大20万円まで補助が受けられます。

また市区町村が監督している「地域密着型サービス」というものがあり、夜間対応型訪問介護やグループホームなどが利用できます。

要支援の場合

要支援の場合は「予防給付」を行うサービスを受けることができます。要支援というのは、支援があれば自立して生活できる状態なので、要介護にならないようにするための予防となるさまざまなサービスがあります。受けられるのは主に居宅サービスのみで、自宅にスタッフが訪問するか、施設に通って看護やリハビリを受けることができます。介護用品のレンタルや介護リフォーム費用の補助もあり、限度額が定められています。 


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介護保険料、どうやって決まるの?

このように安心してサービスを受けるためには、40歳になると保険料を支払う必要があるとお伝えしました。では、保険料はどのようにして決められ、支払うのでしょうか。それは、年齢で区切られる第1号被保険者か第2号被保険者かによって異なります。

第1号被保険者の人(65歳以上の人)

所得に応じて市区町村が決定します。年額18万円以上の年金を受け取っている人は、年金から天引きで納付します。

第2号被保険者の人(40歳~65歳未満の人)

加入している健康保険組合によって違います。例えば「協会けんぽ」の場合は、給与に介護保保険料率をかけて決定されます。保険料率は1.65%ですが、半分を事業主が負担してくれているので、0.825%の負担で済んでいます。ほかの健康保険の場合も事業主が折半してくれるという点は変わりませんが、利率が異なります。国民健康保険の場合は、前年の所得等に応じて各自治体ごとに決定されます。

介護保険、ここに気をつけて

介護保険は利用できるサービスについて、注意点があります。65歳以上の第1号被保険者は、要支援・要介護状態になった場合、原因を問わずサービスを受けることができますが、40歳~65歳未満の第2号被保険者がサービスを受けられるのは、末期がんや関節リウマチ等の老化による指定の16疾病の場合に限定されています。例えば、交通事故で障害を負い、要介護になっても介護保険のサービスは受けることができません。

また、介護保険には介護認定に応じた支給限度額があります。それ以上のサービスを受けたい場合は自己負担になります。 

64歳以下で介護が必要になった場合の費用と介護サービス以外に必要になる諸費用。これらをカバーしようと思うのであれば、民間の介護保険を検討することも一つの方法です。


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【番外編!】介護休業給付金とは?

家族が要介護になった場合、介護のために仕事を休まないといけない場合がありますね。そのような場合でも安心して介護ができるように、雇用保険の被保険者で一定の条件を満たす人が職場復帰を前提として介護休業を取得した場合、介護休業給付金が支給されます。

支給額は「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」です。もしそのような立場になった場合は、本人の介護保険と合わせて、こちらも忘れずに申請するようにしてください。

介護は終わりが見えないだけに、介護する方も心身共に疲労がたまっていくと言われています。利用できる公的制度を知って、必要になった時には上手に利用しましょう。


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