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あえて事故物件を選ぶ人が多いという噂は本当か?



テレビ番組やネット配信番組でも取り上げられ、今話題の事故物件。

やはり事故物件というのは、マイナスのイメージを持ってしまうのが当たり前でしょう。


しかし、そんな事故物件に住んでみたいという人が増えているというのです。


今回は、あえて事故物件に住みたいと考えている人が本当に増えているのか、さらにその物件が事故物件なのかどうかを知る方法など、事故物件に関することを解説していきたいと思います。



事故物件は2種類


物的瑕疵物件


初期費用を抑えて、駅近くに部屋を借りたい、それが事故物件でも関係ないのであれば、事故物件の定義を知ってください。


事故物件は2種類。まず賃貸物件自体が傷モノになってしまった“物的瑕疵物件”というもの。これは、水漏れで物件自体が水浸しになってしまったり、給湯器の故障で爆発事故があった物件のことを言います。



死者は出ていないものの建物自体に不具合が出てくる可能性がある物件は、突然床が崩落するなど、何かが起こってしまう可能性もあるので注意です。


心理的瑕疵物件


決して法令で定義されているわけではないのですが、自殺や他殺、不審死などの事件や事故があった物件も事故物件といわれます。このことを“心理的瑕疵物件”といいます。


建物自体に不具合が出ているわけではないのですが、気持ちの部分での問題として扱われているような物件になります。



しかし心理的な瑕疵ですから、そんなことを全然気にしない人にとっては、傷モノ物件でもなんでもなく、問題なく住める賃貸物件です。


事故物件に住んだことのある人は……意外にも全体の○○%!


実際、事故物件に住んだことのある人の数


家賃が安い事故物件であれば、生活に余裕が出るのでオススメとも言えます。最近では、一定の需要があることもわかっています。借りたいと検討する物件候補に入れてみるのもアリなのですが、住んでから「やっぱり気味が悪い」とならないように気をつけて入居してください。



今回、不動産ポータルサイトでアンケート調査を行った結果、“事故物件”という言葉の認知度は、


【よく知っている】36.4%

【意味は知っている】43.9%

【知らない】が19.7%


となりました。


さらに、今までに事故物件に住んだ経験があるかどうかの質問には、


【住んだことはない】69.8%

【住んだことがある】10.3%

【わからない】19.9


となりました。



ということは、事故物件に住んだことがある人の数は、全体の1割ということ。この結果には驚きです。


確認したことのある人も多い


賃貸物件はクリーニングやクロスの張り替えなどを行ってから入居者に貸し出されることが当たり前なので、管理会社などからの告知がなければ、事故物件とわからないものです。


実際、管理会社に事故物件かどうかの確認をした人は全体のなんと6割にものぼり、やはり事故物件サイトが知られたことがその要因になっていることがわかります。



さらに、事故物件に住みたくて探した人が2割いることも調査で判明しています。その理由はやはり“賃料が安いから”。住んでみた感想を聞くと「幽霊が出る心配などまったく考えなかった」ということもわかりました。その他、“更新料や敷礼金などがなくお得”、“立地がよくて予算内で収まる”という理由もありました。


事故物件であるかどうかを知る方法


まずは物件情報から知る方法


事故物件かどうかを知るには、物件情報を熟読することです。物件情報に「告知事項あり」という記載があれば、借りる入居者にちゃんと伝えるべき重要事項があるという意味。自殺や事件、事故で死亡者が出た物件である可能性があります。



これは宅地建物取引業法によって取り決められたもので、何も知らない借主に「何が起こったのか」を説明するように告知する義務が定められています。記載があれば、管理会社に確認してみてください。


しかし、一度入居者を受け入れてしまうと告知義務が消失してしまうので、入居した後に近所の人からその事実を知らされたという人も多いんです。


もうひとつの方法は?


もうひとつは、管理している不動産会社に自分自身の言葉で確認する方法です。事故物件には告知義務はあるものの、告知すべき期間については法律では定められていません。



どうもそのエリアにしては家賃が安い、優遇されている、という場合は、記載がなかったとしても契約する前に管理会社に確認してみましょう。



いかがでしたか?

あなたも、事故物件への「幽霊が怖い」「霊感がある」「なんだか気持ち悪い」などの嫌悪感がなければ、借りる物件の選択肢に入れてみてはいかがでしょうか?


解説:丸野裕行(ライター/不動産ポータルサイト編集長)


(C)写真AC


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