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猫のせいで訴えられるかも!?猫のトラブルへの法律的な対策法とは【後編】



猫のトラブル。あなたが何気なくやっている行為が、他人が見たらとんでもない事だったりするかも知れません。



世の中は大の猫ブーム。しかしおそらく猫が大嫌い、という人も世の中にはたくさんいるはずです。



私の個人的な見解ですが、どうも犬嫌いよりも猫嫌いの方が多いような気がします。猫は犬と違って人間に本能的に飛びかかったり、噛み付いたりはしません。(犬も理由なくそんなことをするのは稀です。)



人間の方からむやみやたらに近づかない限り、猫は常に他人は「無視」して生きるのが賢い選択だと知っています。



猫が嫌い、という人は



「猫の糞尿のトラブル」



「猫の飼い主の無責任な行動」



のどちらかに悩まされた経験があるのでは?猫が好きな人が無意識にやっていることは、世間的にいつも正しいとは限りませんよね。



猫のトラブル、後半ではよくやりがちな猫好きの行動について調べてみました。



 

■野良猫に餌をあげていたら近所から苦情がきた






私の近所に住んでいる猫おばさんは、長い長い話し合いを重ねて、自分が住んでいる集合住宅の自転車置き場の隅で猫に朝晩ご飯をあげる権利を認めてもらいました。



今では仲間もいて、餌やりは当番制に。おばさんが管理する猫はどの猫も長寿を全うしています。



しかし一方では野良猫に餌をやっていた人に、不法行為責任で被害者一人に対し20万円の罰金を命じた裁判例もあります。



野良猫に餌をあげていたら近所から苦情がきたという問題は本当によく耳にするケースです。



最近は「地域猫」という名前で活動に理解を得られる機会が増えましたが、猫の避妊去勢、餌場の時間や掃除など、ルールを決めて行うことが大切です。



 

■捨てられた野良猫を飼い始めたら飼い主に返してと要求された




以前は迷子の犬猫を拾ったら「遺失物扱い」として警察の管轄。6ヶ月保管することになっていましたが、平成19年から基本的に地域の動物愛護センターや保健所が窓口として対応しています。



もしあなたが拾った猫を今後も飼うつもりがあって届出を出した上で飼育し、3ヶ月以内に飼い主が判明しなければあなたに所有権が認められます。



もし飼い猫かも知れない迷い猫を届出をしないで飼うと、窃盗罪、占有離脱物横領罪などの罪にあたる恐れもあるので気をつけましょう。





いかがですか。ペットのトラブルはまず誠意を持って話し合いましょう。相手もいきなり裁判にしようと思っている人は稀です。



公共の場でのブラッシングや抜け毛の放置は軽犯罪法に触れる恐れもあります。猫の糞尿も飼い猫が他人の敷地でしているのを見て見ぬふりをすれば、それは飼い主側の責任です。



まずは相手とよく話し合い、謝罪するべきところはきちんと謝るのは飼い主の責任ですよね。
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