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フリマアプリで買った服を売ると逮捕されることが判明



ほしいものを手軽に買えるフリマアプリはすっかり馴染みのものになりました。普段からヘビーにフリマアプリを利用しているユーザーも多いのではいでしょうか。そのように親しまれているフリマアプリに関連する、ある衝撃的なニュースがネット上で大きな話題になっています。頻繁にサービスを利用しているユーザーには興味深い内容かもしれません。


フリマアプリを使った古着転売による逮捕者が




おしゃれ好きな人ならご存じかと思いますが、ファッションブランド、コムデギャルソンの古着をフリマアプリで購入し、実店舗への転売を行ったとしてアパレル会社の男性社員が書類送検されることとなりました。


オークションサイトやフリマアプリで購入したものを、売却するというサイクルで買い物やおしゃれを楽しんでいるユーザーも多くいるはずですので、このニュースには衝撃を受けた人も多いのではないでしょうか。


今回のニュース、具体的にどういった点が問題となったのか、気になりますよね。


仕事として行うには許可が必要だった




ネットを使って安く商品を仕入れ、転売で稼ぐといったビジネス目的の場合には、古物商許可という許可を取得する必要があります。ただし、上記のツイートでもあるように、自分で利用するための購入ということであれば、基本的には許可は不要です。


とはいえ、取引件数がかなりの数になっている、年間を通して相当な利益になっているというユーザーは最寄りの警察署など然るべき機関へ一度相談してみる方が賢明かもしれません。


知らなかったとネットでは驚きの声


今回の報道を受け、驚きの感想を持つネットユーザーが多く見られました。




フリマアプリの利用者には学生など若年層ユーザーも多く見られます。知らないうちに本件と類似の行為を行っている人も多数いるのではないでしょうか。




特段転売に興味がないという人でも驚く人もいるようです。確かに上記の古物商許可のくだりに関してはある程度知識や興味を持つ人でなければ存在を知る機会も多くはありません。




現状、フリマアプリで販売されているものの多くが抵触するのではという旨のツイートも見られます。


転売というフレーズだけだと利益目的のための転売をどうしても思い浮かべてしまいますが、意図せず規約や法に抵触してしまう可能性も0ではありません。便利にサービスを使い続けるために改めてルールの確認を行う必要があります。


画像;秒刊SUNDAY

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