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軽減税率、ビックリマンチョコ8%、プロ野球チップス10%意味がわからないと話題に



10月1日から軽減税率の適用が始まり購入品の中に8%と10%の消費税が混在することとなりました。食料品、清涼飲料水は8%と言う事ですがお菓子は?と思い9月30日のうちにスーパーで「お菓子の税率はどうなりますか?」と実際に聞いたところ「原則は8%です。ただし・・・」となにやら難しい説明を受けました。これは子供には難解すぎませんかね!?


同じようなお菓子に8%と10%が!



お菓子はもしかしたら嗜好品に分類されるから、食料品だけど10%になるかもしれない!それなら8%の内に購入してしまおう!と思いスーパーで聞いたところ、「ほとんどのお菓子は8%だけどカードのおまけが付いたお菓子は10%よ。でもシールのおまけが付いたお菓子は8%なの。」と教えて頂きました。


おまけが付くお菓子が一律10%に上がるのなら何となく理解出来ますが、なぜこのように違いがでるのでしょうか。


SankeiBizに分かりやすい説明がされていたのでご紹介していきたいと思います。




プロ野球選手カード付きの「プロ野球チップス」(オープン価格、カルビー)とシール入りの「ビックリマンチョコ」(オープン価格、ロッテ)。いずれも人気の根強いおまけ付き菓子だが、税率は前者が10%に対し後者は8%と異なる。違いは、おまけが価格に占める割合だ。


引用 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/190930/mca1909301131008-n1.htm


おまけが占める割合によって消費税率が変わってくると言う事ですが、「駄菓子が資産とか草」「プチラムネが駄目ならフエラムネも駄目なのかな」「生きるための生活品から嗜好娯楽品まで同じ税率っておかしい」「子供がかわいそう」とネット上で混乱も。








子供がお小遣いで気軽に購入出来るおまけ付きお菓子が「資産」と言われてもちょっとわけが分からないんですけど・・・と思ってしまう人も多いのではないでしょうか。


画像掲載元 写真AC

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