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【マジなの?】SNSで歌詞の一部を「つぶやく」と著作権料が発生する?実際にJASRACに聞いてみた!


sakura
京都大がボブ・ディランの歌詞の一部をサイト上に掲載しJASRACに著作権料を請求されているというニュースはネットでも物議を醸しております。しかしこの手の問題は定期的にネットで話題となり、以前も同様の問題で議論がかわされておりますがJASRACは一貫として「NG」を貫いております。しかし「どこまでがOK」かはなかなか難しいようです。
ーさくらさくらとSNSで投稿するとアウトなのか?

さてここで問題となりますのが「さくら・さくら」とSNSで投稿した場合、著作物とみなされ著作権料を請求されるのでしょうか。捉え方によっては「歌詞」であり、そして誰かの「名称」である可能性もあります。

ということで聞くのが一番はやいということで、以前JASRAC聞いてみたところ以下のような回答が帰ってきました。


ーJASRACの回答

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<回答(要約)>

著作権法上、歌詞の一部をインターネット上にアップロードする際には、著作権者の許諾を得る必要がある。

「さくらさくら」の場合は、前後の記述との関係でJASRAC管理楽曲の利用であると判断される場合には許諾利用の対象となる。

そもそも著作物の利用とは判断できない可能性が高いものと思われる。

つまり基本的には発生するが「さくらさくら」では判断しかねるということです。以前、4分33秒沈黙を続けると著作権法違反になるというツイートが話題となりましたが、これを踏まえるとそれだけでは判断しかねるので、著作権料を請求されることはないでしょう。

いずれにせよ歌詞を投稿することでいろいろな問題が発生することを懸念するのであれば、無闇に歌詞を投稿しないという心がけをするしかないのかもしれません。

(秒刊サンデー:たまちゃん)
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