年末調整や確定申告の時期になると、収入と所得の違いや、収入から所得を算出する方法を、ニュースサイトなどで解説する方がおります。

例えば自分で事業を行っている個人事業主は、年収(1~12月までの事業収入の合計)から、その事業収入を得るために使った必要経費を差し引いたものが、年間の事業所得になります。

一方で会社員の場合は、年収(1~12月までの給与収入の合計)から、会社員の必要経費にあたる給与所得控除を差し引いたものが、年間の給与所得になるのです。

この給与所得控除の半分を超える、特定支出(通勤費、転居費、資格取得費、研修費など)があった場合、その超えた部分を年間の給与所得から差し引ける特定支出控除という制度があります。

また年収が850万円を超える方のうち、次のいずれかの要件を満たす方は、年間の給与所得から所得金額調整控除を差し引けます。

・ 納税者本人が特別障害者である

・ 年齢が23歳未満の扶養親族がいる

・ 扶養親族または同一生計配偶者が特別障害者である

後者の所得金額調整控除は年末調整で受けられるため、この時に提出する書類に必要事項を記入しておければ、勤務先が次のような金額の所得金額調整控除を、給与所得から差し引いてくれます。

(A)年収(1,000万円を超える時は1,000万円)-850万円

(B)A×10%=所得金額調整控除(1円未満の端数は切り上げ)

一方で前者の特定支出控除は年末調整では受けられないため、自分で確定申告を行う必要があるのです。

こういった相違点はありますが、制度の適用を受けると、年間の給与所得が下がるため、節税効果があるという点は共通しているのです。

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年収や年間の給与所得がわかる「給与所得の源泉徴収票」

例えば夫が勤務先の年末調整で、38万円の配偶者(特別)控除を受けるためには、妻の収入が給与のみの場合、年収を150万円以下に抑える必要があります。

ただ税金について解説したウェブサイトなどには、「年収が150万円以下」ではなく、「年間の給与所得が95万円以下」と記載されている場合があります。

この理由として給与所得控除の最低額は、年間で55万円になるため、次のように年収150万円から給与所得控除を差し引くと、年間の給与所得は95万円になるからです。

  • 150万円(年収)-55万円(給与所得控除)=95万円(年間の給与所得)

各人の年収については、年末調整が終わった後に勤務先から渡される「給与所得の源泉徴収票」の中の、「支払金額」の部分を見てみると、具体的な金額がわかります。

この「支払金額」の中には、非課税扱いになる通勤手当などは含まれていないため、実際に受け取った金額より、少ないと感じるかもしれません。

また年間の給与所得については、「給与所得控除後の金額(調整控除後)」の部分を見てみると、具体的な金額がわかります。

このように「給与所得の源泉徴収票」を見てみると、年収や年間の給与所得がわかるため、例えば住宅ローンを申し込む際などに、金融機関から提出を求められるのです。

その他の場面でも必要になる場合があるので、収入や貯蓄が少ない方は特に、捨てない方が良いと思います。

生活費や医療費の支払いが難しくなった時に利用できる制度

何らかの理由で失業した場合、雇用保険から支給される失業手当や、貯蓄の取り崩しなどで、当面の生活を維持していくと思います。

ただ取り崩せる貯蓄には限りがあるため、失業期間が長引いた時や、非正規雇用の仕事しか見つからなかった時には、生活費などの支払いのために、お金を借りる必要があるかもしれません。

こういった時に第一候補にしたいのが、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯を対象にして、市区町村の社会福祉協議会が窓口になって運営されている、生活福祉資金貸付になります。

なぜ第一候補にしたいのかというと、消費者金融やカードローンよりも金利が低いうえに、連帯保証人がいる時には、無利子でお金を借りられるからです。

また失業している期間中は金融機関から、お金を借りられない場合が多いからです。

なお国民健康保険の保険料の滞納を続け、被保険者資格証明書が発行された場合、いったんは医療費の全額を支払う必要があります。

こういった事情などにより、医療費の支払いが難しくなった時には、全日本民主医療機関連合会が活用を進めている、低所得者などの生計困難者を対象にした、無料低額診療事業が役に立つと思います。

いずれの制度を利用する場合であっても、「給与所得の源泉徴収票」などの収入や所得のわかるものが必要になるため、これを捨てない方が良いのです。

収入や資産によっては無料で相談ができる「法テラス」

生活費を支払うのが難しくなった時の制度としては、上記の生活福祉資金貸付の他に、生活保護の受給に至らないように自立を支援する、生活困窮者自立支援制度があります。

また、食費、光熱費、被服費などの、日常生活に必要な費用のために支給される生活扶助と、その他の7つの扶助(教育、住宅、医療、介護、出産、生業、葬祭)で構成されている、生活保護制度があります。

後者の生活保護を受ける際には、一定の例外的なケースを除き、自動車や不動産などの資産を売却する必要があるのです。

また受給した生活保護費を、借金の返済のために使ってはいけないため、借金があると生活保護を受けるのが難しくなります。

そのため借金がある方は、自己破産を検討する必要があるのですが、これに関する相談を弁護士などの専門家にお願いすると、お金がかかってしまう場合が多いのです。

一方で国によって設立された法テラス(日本司法支援センター)の場合、収入や保有する資産が一定額以下なら、無料で相談ができたり、費用(着手金、報酬金など)の立て替えを利用できたりするのです。

また収入を証明するための書類のひとつとして、「給与所得の源泉徴収票」を活用できるため、これを捨てない方が良いのです。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 収入や貯蓄が少ない方は、「給与所得の源泉徴収票」を捨てない方が良い