金融庁は14日、資金決済法の改正に係る政令や内閣府令案などの改正案を公表した。この改正案は、2019年5月31日に成立した「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴い、関係政令・内閣府令等の規定の整備を行うものであるとしており、主に「暗号資産(仮想通貨)交換業に係る制度整備」、「仮想通貨を用いたデリバティブ取引や資金調達取引に関する規制の整備」など、仮想通貨に関する制度整備が中心となっている。

整備する対象としては、仮想通貨交換業の登録の申請、取り扱う仮想通貨の名称や業務の内容、事前届出等に関する規定のほか、仮想通貨交換業者の広告の表示方法、禁止行為、利用者に対する情報の提供その他利用者保護を図るための措置、利用者の金銭・仮想通貨の管理方法などを挙げている。また、取引時確認が必要となる取引の敷居値の引き下げを行うとしている。

そのほか改正案には、仮想通貨の証拠金取引の倍率(レバレッジ)上限を2倍とすること、「暗号資産」に関する用語の整理、セキュリティトークンの規定の整備などが記載されている。金融庁は、改正案について、2020年2月13日までパブリックコメントを受け付けるようだ。




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情報提供元: FISCO
記事名:「 金融庁、仮想通貨に係る改正案を公表 レバレッジ上限は2倍に【フィスコ・ビットコインニュース】