ルクセンブルク--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- デュッセルドルフ高等裁判所は、「シズベル・ワイヤレス・ポートフォリオ・パテント」の侵害および有効性に関する第一審判決を確認し、ハイアールに対し、損害賠償の支払いと特定の販売情報の提出を命じました。




高等裁判所は、第一審裁判所の認定を支持し(デュッセルドルフ地方裁判所、2017年3月30日の判決、事件番号I-15 U 65/15、I-15 U
66/15)、ハイアール・ドイチェランドGmbHとハイアール・ヨーロッパ・トレーディングSRLによるシズベルの「ワイヤレス・ポートフォリオ」の特許2件に関する侵害を認め、ハイアールに損害賠償の支払いと特定の販売情報の提出を命じました。本件係争特許の有効性は非常に高いと判断され、ハイアールの行使停止要求は再び却下されました。



デュッセルドルフ高等裁判所は、現況ではハイアールに対する差し止め請求は「まだ認められない」という見解を述べました。しかし、これは高等裁判所が定める条件が満たされた直後の差し止め請求の主張を排除するものではありません。同時に、高等裁判所は連邦司法裁判所へのさらなる上訴を正式に容認しました。この判決では、情報提出および損害賠償請求については行使可能です。



シズベルは問題の特許2件の強さが評価されたことに満足していますが、今後も利用可能なすべての訴訟手段を通じて差し止め請求を継続して追求する所存です。シズベルのマティア・フォリアッコ最高経営責任者(CEO)は、次のように述べています。「当社の「シズベル・ワイヤレス・パテント」の強さが、高等裁判所の判決によっても確認されました。シズベルは、公平な競争環境の促進に専念しており、法制度が今後も継続して技術革新のただ乗りを防止してくれるものと確信しています。シズベルは、知的財産権を軽視した巧みな侵害が行われた場合に特許権を行使していきます。」



シズベルについて



シズベル(SISVEL)は、知的財産権の管理と特許価値の最大化に取り組んでいるグローバル企業です。1982年に設立されたシズベルグループは世界中に拠点を有し、イタリアのトリノにシズベル本社を構え、イタリアにシズベル・テクノロジー(トリノ)、米国にシズベルUS(ワシントンDCとロサンゼルス)、中国にシズベル香港(香港)、日本にシズベルジャパン(東京)、ドイツにシズベルジャーマニー(シュトゥッツガルト)、ルクセンブルクにシズベル・インターナショナル、英国にシズベルUK(ロンドン)を置き、技術、法律、ライセンシングなどの専門知識を有する100名以上の社員が在籍しています。特許管理において長年の実績を有するシズベルがこれまでに手掛けた特許ポートフォリオには、MP3あるいはMPEG
Audioとして知られている音声圧縮規格関連のほか、OSD(オンスクリーンディスプレー)、ATSS(オートマチック・チューニング&ソーティング・システム)やWSS(ワイドスクリーン・シグナリングーテレビ画像方式の自動切替)などがあります。シズベルは現在、「シズベルワイヤレス」と「レコメンデーションエンジン」のライセンスプログラムのほか、DVB-T2、LTE/LTE-A、3G、Wi-Fiの各標準向けに特許プールと共同ライセンスプログラムを運営しています。



追加情報については、www.sisvel.comをご覧ください。



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記事名:「 「シズベル・ワイヤレス・パテント」の強さが確認されるハイアールに損害賠償の支払い命令 差し止め請求はさらに追求