寒い時期に入り、新型コロナウィルスの新規感染者が目に見えて増加しています。重症者も増加しているため、医療のひっ迫が心配されるでしょう。医療だけでなく、失業者の増加も懸念されます。そのような中、不当な解雇に遭った方がハローワークに相談に行ったところ、不当解雇の相談先として「みんなのユニオン」を案内されました。



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懸念される失業者の増加……違法な解雇は「みんなのユニオン」に相談



11月27日、新型コロナウィルスの新規感染者数が570人となり、過去最多を記録しました。季節は秋から冬になり、それとともに新規感染者、重傷者が増加傾向にあります。

それを受け、営業時間短縮や外出自粛、GoTo除外の要請をする自治体が出てきました。医療現場もひっ迫している状況の中、コロナ解雇も7.4万人を超える事態となっています。

「みんなのユニオン」は、コロナ解雇・雇い止めなどの「失業」の無料相談を受け付けています。その認知度が上がってきたためか、コロナ解雇に遭った方がハローワークに不当解雇について相談したところ、「みんなのユニオン」を案内されたと話してくださいました。

また、「オンラインで活動している労働組合があるから、そこに相談してみるといい」とある労働局で案内され、インターネット検索をした結果「みんなのユニオン」に行きついた、という方もいました。

認知度が上がれば、不当な理由による失業でお困りの方へのお力添えがより多く可能になるため、多くの方に当ユニオンの活動を知っていただきたいと思っています。



内定取消案件の増加……失業は解雇や雇い止めだけじゃない



みんなのユニオンは、無料オンライン労働組合として活動しています。

その中の活動の1つで、不当な解雇・雇い止め・内定取消・セクハラに関して無料相談を受け付けています。一般的に就職活動が多く行われる春先に、不当な内定取消の相談がありました。その後、ご相談数が一時減ったのですが、秋口からまたしても、コロナによる経営悪化を理由とする内定取消が徐々に増加しています。

また、

・内定を理由に引越したのに取り消された

・退職予定の人が辞めなかったため取り消された

など、一方的に働く方の利益が害される形で失業をされる方もいます。

失業は、解雇や雇い止めだけでなく、内定取消も該当します。

内定の意思表示は、解約権留保付雇用契約を成立させるものであり、その趣旨・目的に照らして合理的なものでないと、取り消しはできません。

失業をした方に当ユニオンを知っていただければ、「もしかしたら自分がされた内定取消は違法だったかも」と考えていただくきっかけになります。

内定取消だけでなく、解雇、雇止めでも同様です。

違法な内定取消等の場合、会社に解決金や契約継続を請求できる可能性があります。

昨今、コロナ失業者の生活が困窮し、路上生活者になることや、窃盗などをして逮捕される事件も増加しています。

相談できる場所があること。それを多くの方に知っていただければ、救える命や生活があるかもしれません。

そのために、ぜひ、「みんなのユニオン」の存在をハローワークや労働局のように広めていただきたいと思っています。



みんなのユニオンの活動実績



「みんなのユニオン」のサイトで、現在団体交渉を行なっている会社などを掲載しています。



活動報告 : https://uaas.jp/history



実際に当ユニオンに相談をしていただき、お悩みを解決された組合員のお声も掲載しています。オンライン労働組合なので、組合員とのやり取りは基本LINEや電話。そのため、利用しやすいことや、労働に関する知識が豊富な相談員がいることにもご満足いただいています。



みんなの物語 アーカイブ | みんなのユニオン : https://uaas.jp/stories



当ユニオンの執行委員である岡野武志は、YouTubeでも活動しています。

YouTubeでは働く人のためになる法律や話題の労働問題を分かりやすく解説していますので、会社からの不当な扱いに泣き寝入りすることのないよう、働く人に「知識」という戦う武器を得てもらうことができます。

また、こちらの動画は、実際にコロナ解雇に遭った当ユニオンの組合員にインタビューをしたものです。コロナ解雇者のリアルな声を聞くことで、当ユニオンに相談する意味やイメージなどを掴んでいただくことができます。



動画:コロナ解雇の実態!突然の規則、クビそして家族の病気…





YouTube動画 :

https://www.youtube.com/watch?v=Xqfnw7dIL7o



お問い合わせ



【みんなのユニオン】

・組合費永年無料

・47都道府県どこからでも加入可能

・加入はオンラインでのご記入だけ(3分程度)

・脱退自由

・組合の手伝い義務など、あらゆる負担なし

ホームページ:https://uaas.jp/

メールアドレス:info@uaas.jp

電話番号:0120-984-406

(24時間365日受付)

担当者:杉山



情報提供元: @Press