死産した赤ちゃんをトイレに流したとして、死体遺棄の罪に問われたベトナム国籍の技能実習生、チャン・トゥ・フォン被告(22)=兵庫県丹波篠山市=に対し、神戸地裁は13日、懲役1年6月、執行猶予4年(求刑・1年6月)の判決を言い渡した。

 金川誠裁判官は「下水道に流した行動からは哀悼の気持ちを見て取ることができない」と批判。ただ、妊娠すればベトナムに帰国させられると信じ込んでいた被告について、「焦りや不安、後悔といった感情に追い込まれ、妊娠や死産を隠そうとしたのは無理からぬ部分があった」と述べ、執行猶予を選択した。

 判決によると、フォン被告は5月18日ごろ、丹波篠山市内にある勤務先だった女性寮の共同トイレで、便器内に出産した赤ちゃんの遺体を下水道に流した。【大野航太郎】

情報提供元: 毎日新聞
記事名:「 帰国恐れ、死産の赤ちゃんをトイレに ベトナム人実習生に猶予判決