両親の自殺を手助けしたとして自殺ほう助罪で起訴された歌舞伎俳優の市川猿之助(本名・喜熨斗(きのし)孝彦)被告(47)について、東京地裁は31日、保釈を認める決定を出した。保釈保証金は500万円。被告側が保釈保証金を納付し、東京地検が準抗告しなければ保釈される。弁護人が28日に保釈請求していた。

 起訴状によると、被告は5月17日に東京都目黒区の自宅で、父親で歌舞伎俳優の段四郎(本名・喜熨斗弘之)さん(76)と母親の延子さん(75)に向精神薬を服用させ、翌18日までに向精神薬中毒で死なせて2人の自殺を手助けしたとしている。

 捜査関係者によると、被告は警視庁の調べに、同月18日発売の一部週刊誌で共演者や弟子へのハラスメント疑惑が報じられることになり「家族3人で次の世界に行こうということになった」などと説明。両親と心中を図ったとし、自殺ほう助容疑を認めていたという。【井口慎太郎】

情報提供元: 毎日新聞
記事名:「 市川猿之助被告の保釈認める 保証金500万円 東京地裁