大阪地裁で30日に開かれた刑事裁判で、公判中に録音をしようとした男性弁護人が裁判官に退廷を命じられたが従わず、手錠で拘束されたことが地裁や弁護人への取材で判明した。その後、「法廷等の秩序維持に関する法律」に基づく制裁裁判が開かれ、過料3万円を言い渡された。制裁裁判が開かれるのは異例。

 法廷での録音は裁判官の許可がないとできない。弁護人は、ストーカー規制法違反の罪に問われた被告の弁護を担当。4月の初公判で弁護人が法廷内のやり取りをICレコーダーで録音したため閉廷になり、この日に改めて初公判が開かれた。しかし、30日も弁護人が法廷の机にレコーダーを置いたため、録音を続けるのであれば退廷するよう裁判官が命じた。弁護人は従わず、職員らに手錠をかけられ法廷を出された。

 弁護人は「裁判所が作成する調書の正確性を検証するため、録音は認められるべきだ」と話した。今後、過料について不服申し立てを行うという。

 法廷等の秩序維持に関する法律は、裁判所の命令に従わずに裁判を妨害するなどした場合、20日以下の監置もしくは3万円以下の過料、またはその両方を科すと規定する。【安元久美子】

情報提供元: 毎日新聞
記事名:「 法廷で録音しようとした弁護人、手錠で拘束 過料3万円 大阪地裁