不動産の相続税をめぐり、実勢価格より大幅に低い路線価を基にした申告を国税当局が認めず、再評価して追徴課税したことの是非が争われた訴訟の判決が19日、最高裁第3小法廷であった。長嶺安政裁判長は処分について適法と判断し、取り消しを求めた原告側の上告を棄却した。 (了)【時事通信社】
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記事名:「 路線価認めず課税「適法」=不動産相続めぐり訴訟―最高裁